ハラスメント防止に関する基本方針 Harassment Prevention Policy
大和株式会社は一人ひとりの人格と尊厳を尊重し、健全な職場の秩序と協力関係を大切にします。従業員が安心して働き、求職者の皆さまが安心して求職活動を行えるよう、社内規定に基づいてハラスメントの防止と適切な対応に取り組みます。
当社はパワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシュアルハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントを禁止します。
正社員、契約社員等の非正規社員及び派遣労働者を含むすべての従業員が対象です。自社の従業員以外の方に対してもこれらに類する行為を行いません。
1.パワーハラスメント
パワーハラスメントは上司から部下に対するものに限らず、部下から上司や同僚間でも生じ得ます。優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて就業環境を害する言動を禁止します。客観的にみて必要かつ相当な範囲の適正な業務指示・指導はパワーハラスメントには該当しません。
身体的な攻撃、人格を否定する精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、機微な個人情報を本人の了解なく不要に暴露するなどの個の侵害を禁止します。これらは上記のパワーハラスメントの要件に照らして判断します。集団による継続的な無視・排除や、正当な理由なく業務上必要な指示を集団で拒否して業務の遂行を妨げる行為等も対象です。
2.カスタマーハラスメント
当社は顧客・取引先等に誠実かつ丁寧に対応し、サービスの向上に努めます。従業員の人格と就業環境を守ることは、安定的かつ質の高いサービス提供につながると考えています。カスタマーハラスメントには会社として毅然と対応します。
カスタマーハラスメントとは
顧客等(取引先の従業員等を含みます)の言動が、従業員の従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、従業員の就業環境を害するものをいいます。以下はその要件に該当する場合の行為例です。
- 理由のない要求、商品・サービス等と全く関係のない要求、契約等で想定するサービスを著しく超える要求
- 対応が著しく困難又は不可能な要求、不当な損害賠償要求
- 暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・土下座の強要等
- 威圧的な言動、継続的・執拗な言動、不退去・居座り・監禁等の拘束的な言動
苦情のすべてがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。障害者が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨を表明すること自体は該当しません。
3.セクシュアルハラスメント
職場における性的な言動への対応等により労働条件上の不利益を与えること、又は性的な言動により就業環境を害することをいいます。性的・身体上の事柄に関する不必要な質問・発言、不必要な身体への接触、交際・性的関係の強要、性的な言動への抗議や拒否を理由とする不利益な取扱い等を禁止します。これらは規定上の要件に照らして判断します。
セクシュアルハラスメントは性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、同性に対する言動も該当し得ます。就業環境が害されたかどうかは本人の主観を考慮します。ただし、個人的に不快と感じたことのみで直ちに判断するものではありません。言動の内容、態様、継続性、頻度、当事者間の関係等を踏まえ、平均的な労働者の感じ方を基準として客観的に判断します。
直接性的な言動を受けた方だけでなく、その言動により就業環境を害されたすべての従業員が対象です。性別役割分担意識に基づく言動はセクシュアルハラスメントの原因や要因になり得るため、行わないよう注意します。
4.求職者等に対するセクシュアルハラスメント
当社は、求職者等の皆さまを将来の従業員・同僚になり得る方として尊重し、安心して求職活動等を行える環境の確保に努めます。
従業員による性的な言動によって求職活動等を阻害するセクシュアルハラスメントを禁止するとともに、その防止に向けた社内への周知・啓発を継続的に行います。
(1)禁止行為
求職者等に対する以下のような性的な言動を禁止します。
- 性的・身体上の事柄に関する不必要な質問や発言、わいせつな図画・画面の閲覧、配付、掲示、うわさの流布
- 不必要な身体への接触、食事や交際の執拗な要求、性的な関係の要求
- その他、相手方に不快感を与える性的な言動
また、職場において禁止しているセクシュアルハラスメントに類する行為についても、求職者等に対して行いません。
(2)面談・面接、OB・OG訪問等に関するルール
求職者等との面談・面接、OB・OG訪問等については、ハラスメント防止の観点から以下のルールを定めています。
① 実施時間
原則として10:00~17:00とします。
② 実施場所
オンライン、本社会議室、社内打ち合わせスペース、会社が指定した場所(カフェ等のオープンスペース)とします。
③ 実施体制
- 原則としてオンラインで実施します。
- 対面で実施する場合は、複数名で対応する、第三者の目が届くオープンスペースを利用するなど、会社が認めた体制で実施します。
- 外部から様子を確認できない密室等において、従業員と求職者等が1対1となる状況での面談は禁止します。
- 会社が認めていない場所での面談や、業務上必要のない私的な接触は行いません。
④ 連絡手段
- 求職者等との連絡には、電子メールのみを使用します。
- 従業員は会社のメールアドレスを使用し、個人のメールアドレスやSNS等を利用した私的な連絡は行いません。
(3)相談への対応
求職者等からのセクシュアルハラスメントに関する相談や苦情については、当社の相談窓口にて受け付け、適切に対応します。
ハラスメントに該当するか明確でない段階でも相談を受け付け、事実確認を含めて必要な対応を行います。また、相談者のプライバシーを保護し、相談したことを理由とする不利益な取扱いを行いません。
5.妊娠・出産等に関するハラスメント
妊娠・出産等に関する言動や関連する制度・措置の利用に関する言動によって、就業環境を害することをいいます。妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いの示唆、制度利用を妨げる言動、嫌がらせ等を禁止します。これらは規定上の要件に照らして判断します。
妊娠・出産等に伴う業務分担や勤務時間等の変更自体が直ちにハラスメントに該当するわけではありません。業務上の必要性、安全配慮、本人の健康状態、制度の利用状況等を踏まえ、客観的に合理的かつ必要な範囲で行う措置や調整は該当しません。一方、継続的な嫌がらせや正当な理由のない業務からの排除等により、就業する上で看過できない程度の支障を生じさせる行為は禁止します。
6.育児・介護休業等に関するハラスメント
育児・介護等に関する制度・措置の利用に関する言動によって、就業環境を害することをいいます。制度利用に関する不利益な取扱いの示唆、利用を妨げる言動、利用したことを理由とする嫌がらせ等を禁止します。これらは規定上の要件に照らして判断します。
育児・介護等に伴う業務分担や勤務時間等の変更自体が直ちにハラスメントに該当するわけではありません。業務上の必要性、制度の利用状況、組織運営上の必要性等を踏まえ、客観的に合理的かつ必要な範囲で行う措置や調整は該当しません。一方、制度利用を理由とする継続的な嫌がらせや正当な理由のない業務からの排除等により、就業する上で看過できない程度の支障を生じさせる行為は禁止します。
相談への対応と関係者の保護
ハラスメントに関する相談及び苦情処理の窓口を設置しています。ハラスメントに該当するか判断できない場合やハラスメントが疑われる段階でも、就業環境を害する言動について相談できます。相談窓口担当者には対応マニュアルを整備し、対応に必要な研修を行います。
当社の従業員による禁止行為には社内規定及び就業規則に基づき、行為の内容や情状等に応じた懲戒処分を行います。
従業員は互いを業務遂行上の対等なパートナーとして尊重し、自らの言動に注意を払います。上司が部下の受けているハラスメントを認めながら黙認することも禁止します。
再発防止
ハラスメント事案が生じた場合は、周知の再徹底、研修の実施、原因の分析、会社全体の業務体制の整備等の適切な再発防止策を講じます。
本方針は当社の「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」(2026年10月1日実施)に基づくものです。
大和株式会社